動物愛護法と取り締まり

     1月31日に警察署に届けられた迷子猫が所定の手続きもなされないまま、保護されず、警察署員により河川敷に放されてしまい、駆け付けた飼い主と迷子猫の再会が叶わなかったという事件を2月26日付けでメディアが一斉に報じました。「動物の遺棄は犯罪」として、取り締まるべき側が届けられた迷子猫を保護せずに遺棄したとして世の中を騒がせています。(写真の猫は迷子猫ではありません)

 動物愛護においても先進国である、アメリカやイギリス、オランダでは動物保護に精通した専門家が育成され、動物愛護団体でありながら、動物の強制保護や虐待犯の逮捕に至るまで、様々な権限が与えられています。

    日本では、動物保護は現場の警察官の良心に頼るしかないのが現状ですが、全ての警察官が動物愛好家や専門家ではありません。動物保護関連業務を警察と分業することで市民にとっても動物にとってもより良い社会を形成できると思います。それでは仕事が減るから困る!! と抗議する警察官がいるのでしょうか?

    犬や猫など動物を虐待した経験のある者が、その対象を人間に変える可能性が非常に高いことは様々な国の専門家が指摘しており、日本においても残虐な殺人事件の犯人による動物虐待経験が報じられています。アニマルポリスの設置によりさらなる犯罪に発展することも未然に防げるかもしれません。

    愛護動物を護る専門家としてのアニマルポリスが早期に設置されることを期待します。